メニュー

閉じる
無料相談0120-211-084
メール

最終更新日:2022/12/14

もれなくチェック!自宅以外の不動産評価額

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

相続が発生した場合には、相続税がかかるかどうかを心配してしまうものです。今回は、相続税を計算するために必要な不動産の中でも自宅以外の不動産について評価額の算出方法について見ていきたいと思います。

貸家・貸地は権利を差し引いて評価される

以下の図では、自宅以外の不動産の評価額の算出方法についてまとめていますので確認をしてみてください。

不動産の種類 評価額の算出方法
貸地 自用地の評価額 × (1-借地権割合)
自用地 路線価 × 宅地面積 若しくは
固定資産税評価額 × 評価倍率
農地 農地の種類に応じて、次の通り算出することになります。
(1)純農地:固定資産税評価額 × 倍率
(2)市街地農地:宅地比準方式若しくは倍率方式で評価
(3)中間農地:固定資産税評価額 × 倍率
(4)市街地周辺農地:(2)の評価額の8割
山林 山林の種類に応じて、次の通り算出することになります。
(1)純山林:固定資産税評価額 × 倍率
(2)市街地山林:宅地比準方式若しくは倍率方式で評価
(3)中間山林:固定資産税評価額 × 倍率
貸家建付地 自用地の評価額 × (1-借地権割合×借家割合×賃貸割合)
貸家 固定資産税評価額の7割

※農地及び山林に適用されうる「宅地比準方式」ですが、「(宅地に比準した土地の1㎡当たりの価格―1㎡当たりの造成費)× 農地の面積」によって算出することが出来ます。

自宅以外の不動産の評価のポイントとしては、所有している訳ではないので一定額の割引を受けることが出来るということです。例えば、借地権の評価の割合は個別具体的に変わりますので、不動産所在の地域の路線価を調べるようにしましょう。

農地・山林は「評価倍率表」を調べよう

農地や山林の場合には、どのような性質であるかによって、算出方法が異なることになります。農地の場合の倍率は所在地を管轄する市区町村が、山林の場合の倍率は国税庁がそれぞれ公表していますので、確認をすることが出来ます。

まとめ

今回は、自宅以外の不動産の評価額の算出方法がどのようになっているのかをご確認頂きました。基本的に、不動産の種類や不動産の所有の形態によって、評価額が一定程度減額することが出来ることをご理解頂けたのではないでしょうか。一方で、具体的にどれほどの金額を減額することが出来るのかについては少し難しい内容となったかもしれません。計算方法に不安な点等がございましたら、一度専門家に相談をしてみるのも良いでしょう。

テーマから記事を探す

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所ならではの専門性

多数の相続案件の実績のノウハウで、あなたにとって一番の頼れる味方となります。
ご自身でお悩みを抱える前に、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。親切丁寧な対応を心がけております。

当サイトを監修する専門家

弁護士 川﨑 公司

弁護士 川﨑 公司

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

弁護士 福西 信文

弁護士 福西 信文

相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

弁護士 水流 恭平

弁護士 水流 恭平

民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

弁護士 山谷 千洋

弁護士 山谷 千洋

「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。 初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

弁護士 石木 貴治

弁護士 石木 貴治

メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。 前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

弁護士 中野 和馬

弁護士 中野 和馬

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。 お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。 お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。