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最終更新日:2022/12/14

遺産の中心 不動産の評価額を調べよう

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

相続が発生すると、相続税がかかるのかどうか気になってしまうものです。今回は、相続財産の中でも、不動産の評価額の算出方法について、確認をしていきたいと思います。評価額を少しでも安くするための小規模宅地等の特例についてもご紹介しますので、最後までお読みください。

自宅=土地+建物

不動産の財産評価の出し方を確認する前に、まずは「不動産」とは何を指すのかを改めて考えないといけません。不動産とは、主に土地及び建物のことを言います。また、相続の場合の不動産の評価としては、借地権をも対象に検討する必要があることを忘れてはいけません。

不動産の種類 算出方法
建物 固定資産評価額記載の価額
借地権 借地部分の土地の評価額 × 借地権割合
自己所有土地 (1)市街地の場合:路線価方式により算出
路線価/1㎡ × 敷地部分面積
(2)市街地以外の場合:倍率方式により算出
固定資産評価額記載の価額 × 倍率方式に該当する評価倍率

不動産の評価額の算出方法については、上図をご覧頂きますとお分かり頂けるようになっています。建物の評価の方法としては、土地が所在する地域によって変動することになります。
なお、不動産の評価額を少しでも抑えるようにするためには、専門家に相談することで叶うことがありますので一度確認するようにしましょう。

評価額が激減!「小規模宅地等の特例」

小規模宅地の特例を利用する場合の評価額の算出方法について
対象宅地の状況 減額対象面積 減額割合 条件
亡くなっていた方が住んでいた場合 最大330㎡ 0.8 配偶者又は同居の親族が相続により取得し、以後住み続ける場合
亡くなった方が賃貸していた場合 最大200㎡ 0.5 相続開始4年以上前に取得し、以後も相続人が賃貸を行う場合
亡くなった方が事業として使用していた場合 最大400㎡ 0.8 相続人が事業を引き継ぐ場合

小規模宅地の特例を計算する場合には、上図を参照するようにしてください。相続財産の中でも評価額が高くなりがちな土地部分を少しでも安く抑えるために、減税制度を是非利用しましょう。ただし、最近では適用条件が厳しくなっていますので、条件をよく確認の上間違いなく減税を受けられるように注意しましょう。

まとめ

相続財産の中でも不動産の評価額の算出方法についてご理解頂けましたでしょうか?相続財産の中でも不動産は価値が高い財産ですので、きちんと評価方法を知り、少しでも評価額を安くするための制度を利用するべきです。

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