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最終更新日:2022/12/15

自分が相続する遺産は何があるか書き出してみよう

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

生前に親から遺産のリストを入手している、または顧問税理士や取引銀行が把握しているなら別ですが、そうしたご家庭はレアケースのようです。

そして遺産のリストアップは、予想以上に手間がかかる上に時間の制約も念頭に置かなければなりません。

この記事では相続時における遺産リストについて、作成の流れやポイントを解説すると同時に、意外と見落としがちの非課税対象遺産を紹介します。

遺産のリストアップは意外と大変です

代表的な予算は銀行預金などの金融資産ですが、まず通帳がどこにあるかを見つけなければいけません。探索方法は極めてアナクロで、タンス・鏡台・サイドボードの引き出しなどめぼしい場所をひっくり返すのです。

郵便物も、大切な手掛かりです。とくに投資信託や株式は証書が発行されないケースが多く、自宅に届く運用報告書などから手繰っていくしかありません。

金融資産の口座を把握したら、次は残高の確認です。銀行に電話しても、絶対に教えてくれません。残高証明書を取得するには、故人の戸籍謄本・申請者との相続関係を証明する書類・申請者の印鑑証明書などが必要で、金融機関によってさらに追加の書類を求めてくる場合もあります。

土地や建物などの不動産については、登記簿や権利証を確認します。もし見つからなければ、管轄の法務局に申請すれば登記簿を取得できます。

相続財産から差し引ける財産もあります

生命保険金や故人が生前に受け取るべき退職金は厳密には遺産ではありませんが、「みなし相続」として遺産リストに加えなければいけません。ただしこれらは相続税法で非課税枠が設けられており、相続財産から差し引くことができます(相続人の数×500万円)

故人の通夜・葬儀・埋葬にかかった費用も、相続財産から差し引けます。かかった費用は葬式を手伝ってくれた人への心づけ・献花費用・法要後の食事代など細かいものが多いのですが、必ず領収書をとっておきましょう。

その他、仏壇・仏具・墓地といった財産も、全額が非課税扱いになります。

まとめ

面倒な遺産リスト作成、仕事が忙しいからと後回ししていると、後が大変です。相続放棄(または限定承認)の期限は死亡後3か月以内なので、その日までに遺産を相続するかどうか判断しなければなりません。

逆算すると、2か月以内には借金を含めた遺産リストを作成しておきたいのです。初七日が終わって納骨を済ませたらさっそく遺産リスト作成にとりかかる、そのくらいの心づもりが必要です。

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